日本国憲法/第29条 財産権

提供:法政典

条文

第1項

財産権は、これを侵してはならない。

第2項

財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

第3項

私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。